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岡山地方裁判所 昭和24年(行モ)3号 決定

申請人

高木莞一

外八名

被申請人

荒木茅一

外四名

主文

本件申請は之を却下する。

申請費用は申請人等の負担とする。

申請の趣旨

申請人等代理人は、被申請人荒木茅一、岡本寬、脇本寬龜千、吉田杢治は吉備町議会に出席議決すべからず、被申請人吉備町長難波貞一は右四名に対し町議会の招集を爲すべからず、との決定を求む。

事実及び理由

被申請人荒木、岡本、脇本、吉田は申請人等九名と共に吉備町議会の議員であつたが、町議会が休会中なる昭和二十三年十月三十一日申請人等九名及びその他の四名の議員と共に議長高木莞一の許可を得て辞職した。然るに吉備町長難波貞一は之を無視し町議会の招集をしたので、辞職議員中被申請人荒木、岡本を含む十二名は同年十一月十五日同町長に対し書面を以て既に辞職して最早議員でない旨拒絶の通告をした。その後被申請人難波町長は被申請人荒木等の辞職を飜意せしめ之を残留議員として、十三名の補欠選挙を爲し、昭和二十四年一月九日申請人等九名は再選し他に四名新に当選した。同月十七日同町長は町議会を招集し、その席に前記辞職により議員ではない被申請人荒木、岡本、脇本、吉田の四名が列席していたから、申請人等は異議を申立てたが、採用せられず、更に正副議長及び各種委員の選挙をしたので、申請人等は異議申立をしたが議会は之を却下したから御廳に異議の訴を提起した。而して同議会は町長の専決処分の承認に関する事項、塩田問題の解決に関する事項、選挙管理委員会の改選に関する事項、監査條例制定に関する事項、自治警察を組合立とすることに関する事項等幾多緊急を要する案件を控えて居り、右失格せる被申請人荒木等四名が議決に加わつて之を左右し、後日その取消を見るが如きことあれば償うことのできない損害を蒙るにより、之を避ける爲緊急の必要があるから本申請に及ぶと謂うにある。

依つて按ずるに本件申請は行政処分の執行停止であることその申請理由その他本件記録によつて明である。而して行政処分の執行停止にはその執行を停止すべき行政処分の存在することを要するが本件に於て申請人は執行を停止すべき行政処分の主張をしないから申請人等の申請は理由ないものとして之を却下すべきものとし申請費用につき行政事件訴訟特例法第一條民事訴訟法第八十九條を適用して主文の通り決定する。

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